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大阪地方裁判所 昭和61年(ワ)10000号 判決

原告、被参加人(以下、単に原告という。)

朝枝伸幸

原告、被参加人(以下、単に原告という。)

朝枝哲也

右両名訴訟代理人弁護士

岩崎昭徳

被告、被参加人(以下、単に被告という。)

医療法人豊昌会

右代表者理事

林俊夫

右訴訟代理人弁護士

米田泰邦

参加人

松本勉

主文

原告らの被告に対する被告から大阪弁護士会に対して別紙照会事項について回答することを求める請求部分にかかる訴え、及び参加人の参加による訴えを、いずれも却下する。

原告らのその余の請求を棄却する。

訴訟費用は、原告らと被告らとの間に生じた分は原告らの負担とし、参加に関して生じた分は参加人の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  原告らの請求の趣旨

1  被告は、大阪弁護士会に対し、別紙照会事項について回答せよ。

2  被告は原告らに対して昭和六一年八月二四日から右回答済みまで一月当たり各金五万円の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

4  仮執行宣言

二  原告らの請求の趣旨に対する被告の答弁

主文一、四項と同旨

三  参加人の請求の趣旨

1  参加人と原告ら及び被告との間で、大阪弁護士会の被告に対する別紙照会事項について、被告から大阪弁護士会に対して回答することを求める権利を、参加人が有することを確認する。

2  被告は、大阪弁護士会に対し、別紙照会事項について回答せよ。

四  参加人の参加申立に対する被告の答弁

参加人の参加申立を却下する。

第二  当事者の主張

一  原告らの請求原因

1  原告らは、いずれも伊藤武利(以下、伊藤という。)の子である。

2  伊藤は、昭和六〇年一〇月二二日、株式会社砂村商事(以下、砂村商事という。)に勤務中に突然死亡した。伊藤はコンピューター作業に従事し、深夜にわたつて長時間勤務をしていたものであるが、かつて一度仕事中に倒れ、今回二度目の発作によつて死亡したものである。したがつて伊藤の死亡は労災死亡として認定される可能性がある。

3  被告は、肩書住所地において、林病院の名称で一般診療行為に携わつているが、右伊藤の発病後、継続的に伊藤の診療を行つてきた。

4  原告らから右伊藤の死亡に関する事件処理の委任を受けた弁護士である参加人は、昭和六一年四月二六日、労災死亡認定申請をするかどうかの判断の資料に供するために被告代表者に対して伊藤のカルテ類の謄写を求めたところ、被告は正式に書面で請求するよう求めて、参加人の右要求を拒否した。そこで、参加人は、同月二八日、弁護士法二三条の二に基づき、参加人の所属する大阪弁護士会宛に、被告代表者個人に対する伊藤の診療経過、検査経過、治療経過などの照会を求め(以下、弁護士法二三条の二に基づく照会を二三条の二の照会という。)同年五月六日大阪弁護士会から被告代表者にあてて右照会が郵送され、遅くとも同月八日には送達された。しかし被告代表者は右照会に対してすみやかに回答しようとせず、大阪弁護士会から同年六月五日及び同月一八日にそれぞれ回答の督促を行つたところ、同年七月二三日になつてようやくレポート用紙一枚の簡単な報告が寄せられ、さらに同月三〇日に被告訴訟代理人より二三条の二の照会としてはこれ以上の回答を拒絶するが調停裁判所からの取寄ならば応じる旨の通告があつた。

そこで、参加人は、再度、昭和六一年八月一日ごろ、別紙照会事項について大阪弁護士会に対して二三条の二の照会を求め、大阪弁護士会から被告宛に照会が発せられたが、被告から大阪弁護士会への右照会に対する回答は現在までのところなく、また回答する意思もない旨あらかじめ被告訴訟代理人より通告されている。

5  被告の右照会に対する回答拒否により、原告らの労災請求手続は頓挫しており、このままでは原告らの伊藤についての労災死亡認定による保障請求権は時効消滅するほかなく、被告の右回答拒否によつて原告らの蒙る精神的損害は一月当たり各五万円を下らない。

6  よつて原告らは被告に対し、別紙照会事項について大阪弁護士会に対して回答すること、及び右回答拒否に関する被告の不法行為についての損害賠償請求権に基づき本件訴状送達の日の翌日である昭和六一年八月二四日から回答済みまで一月当たり五万円の割合による金員の支払をそれぞれ求める。

二  原告らの請求原因に対する被告の認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2のうち伊藤の勤務先及び死亡日は認めるが、その余の事実は不知。

3  同3のうち被告が住所地において林病院の名称で一般診療行為に携わつていること、昭和六〇年七月六日伊藤が砂村商事で胸痛発作を起こして救急車で被告に来院し、被告において治療を受けたことは認める。伊藤が心臓疾患について精密検査を受ける必要があつたため、被告において、同月一九日国立循環器病センターに伊藤を紹介し、同月二六日伊藤が被告を退院した後は右センターにおいて定期的受診及び専門的治療が行われており、被告へは整形外科疾患のため時折外来受診に訪れた程度である。

4  同4のうち被告代表者が参加人と面談した事実は否認し、大阪弁護士会から昭和六一年六月五日付けで回答の催促があり、被告において必要と考える範囲で回答した事実及び大阪弁護士会から二回目の二三条の二の照会があつた事実は認め、その余はすべて争う。

5  同5の事実は否認する。

三  参加人の請求原因

1  原告らの請求原因1ないし4と同旨であるから、これを引用する。

原告らは、被告に対し、右引用した原告らの請求原因掲記の事情により、被告が大阪弁護士会宛に別紙照会事項について回答するよう原告らの被告に対する訴えによつて請求している。

2  参加人は、大阪弁護士会の会員たる弁護士であり、原告らから右請求原因4掲記の委任を受けて、前項の回答請求の基礎となる被告に対する二三条の二の照会を大阪弁護士会宛に申し出た者である。

3  したがつて、被告に対して別紙照会事項についての大阪弁護士会宛の回答を請求し得る権利は、原告らではなく参加人に帰属する。

4  よつて、参加人は、原告ら及び被告との間で、参加人が、大阪弁護士会の被告に対する別紙照会事項について被告から大阪弁護士会宛に回答することを求める権利を有することの確認を、並びに被告に対して別紙照会事項について大阪弁護士会へ回答することを、それぞれ求める。

四  参加人の請求原因に対する原告らの答弁の有無

原告らは、参加人の請求原因に対してなんらの認否もしていない。

五  参加人の請求原因に対する被告の認否

1  参加人の請求原因1において引用する原告らの請求原因1ないし4の部分に対する認否は、前記二の1ないし4の被告の認否のとおり。

2  その余の参加人の請求原因事実を争う。

六  被告の原告ら及び参加人に対する主張

1  二三条の二の照会は弁護士法によつて定められた制度であるが、それはあくまでも弁護士が受任している事件について必要な事項の回答を求めることであり、一定の限界がある。かりに二三条の二の照会を受けた公務所または公私の団体(以下、抽象的にこの団体等を指すときは、照会先ということがある。)に回答すべき法的義務があるとしても、事項によつては、例えばどの程度詳細に回答しなければならないのかといつた回答の方法などについて照会先の裁量判断に委ねられる部分もあつて、照会の段階で機械的に照会事項を限定する必要は必ずしもないものの、その裁量に委される部分に関しては照会先に回答義務は生じないというべきである。本件においても、被告が回答義務を負うのは伊藤の入、退院の時期や治療費総額等機械的な調査で判明する程度のことについてであるところ、被告は伊藤に関する診療経過や診療内容について、かなり詳細な報告書を作成して大阪弁護士会に回答しているのであつて、それ以上に伊藤に関する診療記録を添付する形式での回答をするかどうかというのは、まつたく被告の裁量に属することというべきである。

2  また弁護士法で照会権を認められているのは弁護士会だけであり、弁護士会所属の会員弁護士でもない原告らが二三条の二の照会に対する回答を被告に請求できるはずがないことはいうまでもなく、また、会員たる弁護士である参加人が大阪弁護士会の照会先である被告に対して回答を請求する権利も否定されるべきである。

3  原告ら及び参加人は、原告らの砂村商事に対する退職金請求調停事件(大阪簡易裁判所昭和六一年(メ)第一号)において、調停裁判所に、被告に対する伊藤の診療録等についての送付嘱託を申請し、被告はこれに応じて右診療録等の写しを提出し、参加人はこれを入手している。したがつて、原告ら及び参加人が被告に対して右診療録等についての回答請求をすべき必要性はもはや消滅した。

七  被告の主張に対する原告らの認否すべて争う。

1  被告は二三条の二の照会に対する回答内容について、照会先にも一定の部分で裁量権がある旨主張するが、弁護士法二三条の二では、特定の事項についての照会の必要性については、弁護士会に照会を求める弁護士に一次的判断権を与え、さらに二次的に照会を行う弁護士会に当該照会が適正か否かの判断権を与えているのであり、照会先が独自に判断できるものではない。

2  二三条の二の照会が行われる基礎となつている事件が調停裁判所に係属するか否かは偶然のことであり、また調停裁判所が文書の送付嘱託を行うか否か及び右嘱託に対して嘱託先が速やかに応じるか否かも不確実である。この意味において現時点でも、原告らが被告に対して本件診療録等について大阪弁護士会宛に回答するよう請求する利益と必要性がある。

第三  証拠〈省略〉

理由

一原告らは、参加人の請求原因事実についてなんら認否していないが、参加人は、その請求原因1において原告らの請求原因1ないし4をそのまま引用しているので、原告らは、同引用部分を全部自白しているものといえる。

原告らの請求と参加人の請求は、右のとおり共通するところが多いので、以下、両請求ないし訴えについて合せて検討する。なお、次の二において、例えば、原告らの請求原因1及びそれを引用する参加人の請求原因1のうち部分と表示すべきところを、原告らの請求原因1と略称する(同2以下についても同じ。)。

二1  原告らの請求原因1の事実は、全当事者間において争いがない。

2  同2の事実のうち伊藤が砂村商事に勤務していたこと及び昭和六〇年一〇月二二日に死亡したことは、全当事者間において争いがない。

3  同3の事実のうち、被告が住所地において林病院の名称で一般診療行為に携わつていること、及び昭和六〇年七月六日伊藤が勤務先の会社で胸痛発作を起こして救急車で被告に来院し、被告において治療を受けたことは、全当事者間において争いがなく、また〈証拠〉によると、その後の被告における伊藤の診療状況及び転医状況が、右請求原因に対する被告の認否3において被告が主張するとおりであることが認められ、これを覆すに足る証拠はない。

4  同4の事実のうち、大阪弁護士会から昭和六一年六月五日付で照会に対する回答の催告があつたため、被告において必要と考える範囲で伊藤の治療経過等について回答したこと、及びその後大阪弁護士会から同年八月一日ごろ二回目の二三条の二の照会があつたことは、全当事者間において争いがなく、また〈証拠〉によると、参加人が原告らから伊藤の死亡に関する事件処理の委任を受けた弁護士であり、被告における伊藤の診療経過及び治療内容等について、参加人が所属する大阪弁護士会宛に被告に対する二三条の二の照会の申出を行い、昭和六一年五月六日付けで大阪弁護士会から被告に対して照会が行われたこと、これに対して被告から報告書の形式で回答があり、右回答は同年七月二三日大阪弁護士会に到着したこと、その後参加人から再度、伊藤について被告が有する診療録、看護記録、各種検査記録及びX線写真等の記録の記載内容を写しで回答するよう大阪弁護士会に照会申出があり、同年八月一日ごろ大阪弁護士会が被告に右照会を行つたが、被告はこれに対する回答を拒んでいること、以上の各事実を認めることができ、これに反する証拠はない。

三原告らが被告に対して大阪弁護士会の照会について被告が回答することを訴えによつて請求している事実は当裁判所に顕著であり、また参加人の請求原因2の事実は前記甲第四号証によつてこれを認めることができる。

四ところで、二三条の二の照会は、弁護士がその受任した訴訟事件その他の事件について必要と考えられる資料を収集して真実の発見に努め、それとともに右収集資料を訴訟活動その他による当該受任事件の適正妥当な処理のために活用するなどして、弁護士の使命を全うさせるために、弁護士法が特に保障した手段である。そして、弁護士法二三条の二第二項は、弁護士会は所属弁護士の同条第一項による申出に基づき公務所または公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる旨規定し、弁護士会の照会による回答請求を権利として保障しており、これとの権衡上、右第二項は照会先に照会に応じて回答すべき義務を黙示的に認めていると解され、これに前記二三条の二の照会の制度の趣旨ないし弁護士の職務の公的性格とその重要性などを合わせ考えると、二三条の二の照会を受けた照会先は原則として照会の趣旨に応じた回答を行う義務を負うということができる。

もつとも、照会先においては、正当な事由があれば、回答を拒否しうると考えられ、その正当な事由の存否は、照会を求める弁護士からの申出書に記載されている照会を求める事由との関係において個々具体的に判断すべきものであるが、例えば、(1)照会が形式的要件を欠くとき、(2)照会に応じて回答すると照会先の職務の遂行に重大な支障をきたすことが明らかなとき、(3)照会事項が第三者のプライバシー、名誉及び信用等に直接関連するものであり、かつ照会に応じた回答がされることによつて当該第三者が被る不利益が、照会事項についての回答を拒絶した場合に生ずるであろう不利益より大であるときなどが、それに該当するものと考えられる。

本件においては、被告は、大阪弁護士会から昭和六一年八月一日ごろにされた二回目の別紙照会事項についての照会に回答しないところ、右照会事項の内容その他弁論の全趣旨によれば、被告は、病状等に関する患者(ないしその遺族)のいわばプライバシー保護を理由の一つとして回答しないのではないかとうかがえるが、これが照会に対する回答拒絶の正当事由に当たるかどうかは一応さておき、かりに正当事由に当たらず、したがつて被告が大阪弁護士会に対して回答義務を負うとした場合に、原告らないし参加人が被告に対して右回答義務の履行を求め、あるいは被告が同義務を負うことの確認を求めることができるかどうかが、次に問題となる。以下、この点について検討する。

五本件において被告に右のような回答義務があると仮定しても、弁護士法二三条の二第二項は、公務所及び公私の団体に対して照会し回答を請求し得る主体を弁護士会と明定し、かつ同条の二第一項は、個々の弁護士はその所属する弁護士会に対して照会を発すべきことを求めることができるにすぎない旨明定している。同法二三条の二が右のように規定したのは、個々の弁護士からの照会申出を弁護士会が審査し、弁護士会が照会の必要性、相当性を認めた場合にのみ弁護士会から照会先に対して照会するという方法で、自治団体である弁護士会が照会に介在し、かつその自律機能に基づく裁量による照会事項の選別によつて、二三条の二の照会の濫用を防止し、その適正妥当な運用を確保しようとしたものと解される。右の同法二三条の二の規定の文言及び法意に照らすと、同規定は、照会先に対し照会事項の回答を請求する権能を弁護士会に専属させたものであつて、非弁護士である一般私人は(弁護士に対して委任した者であつても)もちろんのこと、弁護士も、直接に照会先に対して特定の事項について回答するよう請求するいかなる権利も有しない(回答先を一般私人ないし弁護士とするものであつても、弁護士会とするものであつても、一般私人ないし弁護士と照会先との間に、当該照会に応じた回答をする権利義務関係が生じることはない)ことが明らかであり、また、一般私人はもちろん、弁護士も、弁護士会に代位して照会先に対して弁護士会宛に回答するよう請求することも、右の回答請求権を弁護士会に専属させている趣旨からいつて、一切許されない(代位請求が認められるためには、一般私人ないし弁護士が弁護士会に対して弁護士会が照会先に照会しかつ回答請求をすることを請求し得る法律上の権利を有することが必要である。一般私人は、もともと弁護士会に対して照会申出をすることができず、右権利を有しないことが明らかであり、また、弁護士は弁護士会に対して照会申出をすることはできるものの、弁護士会がその申出に基づいて照会先に照会及び回答請求をするかどうかは専ら前記弁護士会の自律機能に委ねられており、弁護士と弁護士会との間において、弁護士から弁護士会に対し、弁護士会が照会先に右のような照会及び回答請求をすることを求める(司法審査の対象となり得るような)権利義務関係が生じることはない。また実質上も、弁護士に弁護士会に対する右権利を認め、その権利に基づく右代位請求を許容することは、結局において弁護士会の右自律機能を侵すことになりかねない。)と解するのが相当である。

そうすると、原告ら及び参加人の被告に対する各照会回答請求にかかる訴えの部分は、その各請求が被告に対して直接回答請求を求める趣旨のものであるとすれば、原告らも参加入もその権利の主体となることが絶対にあり得ないものであり、また、その各請求が代位請求の内容をもつものであるとしても、代位の要件を欠くものであるから、いずれにしても当事者適格を欠いて不適法であることが明らかである。

また、参加人の原告ら及び被告に対する右回答請求権の確認請求にかかる訴えの部分は、参加人が被告に対して直接または大阪弁護士会に代位して右回答請求をする権利を有することがなく、かつ、被告が大阪弁護士会に右照会に対する回答をしないことによつて、かりに弁護士である参加人が受任した事件の処理に支障を生じてなんらかの具体的損害(権利侵害)を被むるといつたことがあつて、それが被告の責に帰すべきものであるとしても、その場合には参加人は被告に対して端的に損害賠償請求をするなどの方法によつて救済を求めるべきものであり、それによらずに被告が大阪弁護士会に対して右回答義務を負うことを参加人と原告ら及び被告との間で確認しておくべき法的利益が参加人にあるとは本件における全資料を総合しても到底認められないから、確認の利益を欠いた不適法な訴えというべきである。

六次いで、原告らの被告に対する慰謝料について検討する。

照会先が二三条の二の照会に対して正当な理由がないにもかかわらずこれを拒否したことによつて、弁護士に事件処理を依頼した者に何らかの具体的損害が生じた場合には、照会先に右損害発生が予見可能であつたことを要件として、依頼者から照会先に対して不法行為による損害賠償請求を行うことが考えられなくはないが、本件では、前記二1ないし4に認定した各事実を総合考慮しても、被告の回答拒否から当然に原告らに金銭賠償によつて慰謝されるべき精神的損害が発生するとは到底いいがたく、他に被告の回答拒否によつて原告らに具体的損害が発生した事実は本件全証拠を総合してもこれを認めるに足りない。

七以上の次第で、原告らの照会回答請求部分にかかる訴え及び参加入の訴え(全部)は、いずれも不適法であるから却下し、原告らの慰謝料請求は理由がないから、棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九三条一項、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官富田守勝 裁判官西井和徒 裁判長裁判官岨野悌介は転官に付き署名押印することができない。裁判官富田守勝)

別紙照会事項

亡伊藤武利(昭和四年三月一〇日生)についての

一、診療録(カルテ作成前のもの及びカルテとして作成したもの)

二、看護記録

三、各種検査記録

四、X線写真

等の一切の記載内容

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